【岐阜】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
概要
| 補助上限額 | 600万円 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 岐阜県 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは岐阜労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
■交付要綱・各種様式
■Jグランツ申請マニュアル
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。