募集中・締切まで残り95日
令和8年度SDS電子化補助金
概要
| 補助上限額 | 100万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
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