知立市 信用保証料補助金
この補助金の受付は2026年3月31日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。
概要
| 補助上限額 | 記載なし |
|---|---|
| 補助率 | 借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%。借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%。ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 愛知県 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 資金繰りを改善したい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | 無 |
詳細
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
■目的・概要
知立市では個人事業及び中小企業振興施策の一環として、愛知県信用保証協会制度融資のうち小規模企業等振興資金、経済環境適応資金及び経営安定関連保証制度を利用し信用保証料を支払った場合、信用保証料の一部を補助する信用保証料補助事業補助金の制度を実施しています。
保証料の支払の日から起算して30日以内に必ず申請してください。
■補助対象
市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。
(1) 知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。
(2) 信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
(3) 経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
※上記で補助対象となる方であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象としません。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方
・市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納している方
・同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方(ここに補助対象者・応募資格を入力して下さい。)
■必要書類について(令和5年6月1日以降の借入実行日より)
【知立市HP】小規模企業等振興資金・信用保証料補助のご案内の
「必要書類について」からダウンロードしてください。
■申請はこちらから↓
■問合せ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141
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