募集終了(2026年1月9日締切)

令和7年度SDS電子化補助金

この補助金の受付は2026年1月9日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。

概要

補助上限額100万円
補助率補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
受付期間
対象地域 全国
対象従業員数従業員数の制約なし
利用目的 販路拡大・海外展開をしたい雇用・職場環境を改善したい設備整備・IT導入をしたい
対象業種 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
電子申請jGrantsで受付あり /複数申請可

詳細

申請期間を令和8年1月9日まで延長しました。

ただし、期日前であっても予算の上限に達する場合等は受付を停止します。その場合はホームページでお知らせします。

請求期間を令和8年3月3日まで延長しました。

■目的・概要

標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。

■応募資格

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

■問合せ先

中央労働災害防止協会 SDS電子化補助金事務センター

03-6809-4774

■参照URL

https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/index.html

■よくある質問

https://www.jisha.or.jp/Portals/0/resources/sds/pdf/r07_sds_q_a.pdf

jGrantsの公式ページで確認・申請する

このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。