募集終了(2023年11月30日締切)

【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【中間応答】

この補助金の受付は2023年11月30日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。

概要

補助上限額30万円
補助率1/2
受付期間
対象地域 全国
対象従業員数300名以下
利用目的 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい事業を引き継ぎたい研究開発・実証事業を行いたい人材育成を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したい災害(自然災害、感染症等)支援がほしい安全・防災対策支援がほしいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたいエコ・SDGs活動支援がほしい教育・子育て・少子化支援がほしいスポーツ・文化支援がほしい
対象業種 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
電子申請jGrantsで受付あり /複数申請可

詳細

■目的・概要

海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。

特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用を助成します。

■補助率 

1/2

■上限額 

1企業あたり:30万円

■助成対象経費

①外国特許庁への中間応答費用

※中間応答と同時に行う補正費用についても対象

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用

■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

・令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」において間接補助金の交付を受けた「特許」の案件。

・当該補助金の交付決定後に、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)から「拒絶理由通知」を受領している案件(複数の申請を行うことはできますが、1カ国・地域ごとに申請書を作成する必要があります)。

・「新規性」又は「進歩性」が指摘された拒絶理由通知に応答する案件。

・拒絶理由通知の指定期間(延長された応答期間を除く)中に交付の申請が行われ、採択後に応答手続きを行う案件。

※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。

■地理条件

全国各地から申請可能

■備考

① jGrantsでの申請だけでは、申請受付となりません。

② 要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。

<本補助金事業に関する問合せ先>

ジェトロ知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業)

Tel:03-3582-5642

E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp

■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_2.html

関連資料

  • 公募要領 02_募集案内(中間応答).pdf
  • 交付要綱 04_実施要領(中間応答).pdf

資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。

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