【富山県】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
実施機関: 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この補助金の受付は2023年6月16日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。
概要
| 補助上限額 | 300万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 富山県 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい事業を引き継ぎたい研究開発・実証事業を行いたい人材育成を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したいまちづくり・地域振興支援がほしいエコ・SDGs活動支援がほしいスポーツ・文化支援がほしい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
●助成対象者:富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
申請にあたり、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます)。
なお、実施要領第4条第1項第6号に掲げる者(みなし大企業)又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては対象外となります。
<注意>
中小企業者には個人事業者を含む。
地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(3)本助成金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(4)実施要領第23条に基づき、査定状況報告書の提出および国および当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等。
(5)暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者でないこと。
■助成対象となる外国出願
(1)外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願が対象です。
(2)当事業への応募段階において、日本国特許庁へ既に特許等出願(PCT出願を含む)を行っており、次のいずれかの方法により外国特許庁へ同一内容(発明・商標の名称および内容)の出願を行う予定の中小企業者等であることが条件となります。商標の直接出願において、商標の文字の書体の変更や、国内出願にない区分/指定商品の追加等は対象外となることがありますので、事前にお問い合わせください。
➀パリ条約等に基づく、外国特許庁への出願
②PCT国際出願における、各国への国内移行にかかる外国特許庁への出願
③ハーグ協定に基づく、外国特許庁への出願
④マドリッド協定協議書に基づく、外国特許庁への出願
(3)交付決定日以降、令和5年12月29日までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了し、実施要領第4条第1項第5号を満たす者に限ります。
*対象となる案件の具体例については、「募集案内」に記載しております。
■地理条件
富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず電子メールもしくは郵送にてご提出ください。
<書類提出先>
公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
〒930-0866 富山県富山市高田529番地 富山技術交流ビル1階
Tel:076-444-5606
②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■問合せ先
公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
TEL:076-444-5606 Fax:076-433-4207
E-mail:renkei@tonio.or.jp
■参照URL
https://www.tonio.or.jp/josei/2023-1tokkyoshien/
関連資料
- 公募要領 01-1_R5募集案内(詳細)_外国出願.docx
- 交付要綱 (溶け込ませ版)【実施要領】令和5年度外国出願支援事業実施要領.pdf
- 申請様式 02-1_R5外国出願_申請書_様式1-1_冒認対策商標以外.docx
- 申請様式 03-2_別紙1の2(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
- 申請様式 02-2_R5外国出願_申請書_様式1-2_冒認対策商標.docx
- 申請様式 03-4_別紙1の4(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】 .docx
- 申請様式 2023_03-1-1_R5外国出願【申請書記載例_特許・意匠】2023_Gaikoku_Application_Patent_example.pdf
- 申請様式 2023_03-1-2_R5外国出願【申請書記載例_商標・冒認対策商標】2023_Gaikoku_Application_Trademark_example.pdf
- 申請様式 03-1_別紙1の1(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
- 申請様式 03-3_別紙1の3(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】.docx
- 申請様式 02-3_R5外国出願_申請書添付_資金計画.xlsx
資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。
このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。