募集終了(2022年11月30日締切)

【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【冒認商標無効・取消係争支援】

この補助金の受付は2022年11月30日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。

概要

補助上限額500万円
補助率2/3
受付期間
対象地域 全国
対象従業員数300名以下
利用目的 新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたいイベント・事業運営支援がほしい事業を引き継ぎたい研究開発・実証事業を行いたい人材育成を行いたい資金繰りを改善したい雇用・職場環境を改善したい災害(自然災害、感染症等)支援がほしい安全・防災対策支援がほしいまちづくり・地域振興支援がほしい設備整備・IT導入をしたいエコ・SDGs活動支援がほしい教育・子育て・少子化支援がほしいスポーツ・文化支援がほしい
対象業種 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
電子申請無 /複数申請可

詳細

■目的・概要

近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。

中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。

※ 海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。

■補助率 

2/3

■上限額 

500万円

■助成対象経費

①冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用

②①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)

■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。

ただし、みなし大企業を除く。

・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること。

※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。

※要件等の詳細については、補助申請先のジェトロまでお問合せください。

■地理条件

全国各地から申請可能

■備考

①申請書(ワードファイル)及び添付書類を電子メールで送付してください。

 折り返し、担当者よりご連絡いたします。

<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

ジェトロ知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F

Tel:03-3582-5198

E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHPにてご確認ください。

■参照URL

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html

関連資料

  • 交付要綱 実施要領.pdf

資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。

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このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。