募集終了(2024年5月17日締切)

テレワーク推進強化奨励金

この補助金の受付は2024年5月17日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。

概要

補助上限額50万円
補助率記載なし
受付期間
対象地域 東京都
対象従業員数300名以下
利用目的 雇用・職場環境を改善したい
対象業種 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉
電子申請jGrantsで受付あり /複数申請可

詳細

■目的

公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、東京都が行う「テレワーク推進リーダー」制度において「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に対し新たな支援を開始します。

事業概要

東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。

「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月 (31日)・2か 月(62日)テレワークを実施。

・テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給。

■奨励対象事業者の主な要件

常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、マイページにて本奨励金の事前エントリー登録及び東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度の申請・研修・登録が完了していること

マイページにて「事前エントリー」の登録が必要です。

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録及び「テレワーク推進リーダー」の設置が本奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません。

*事前エントリーについて

事前エントリーは、計画時における想定人数・テレワーク実施期間等を入力してください。

事業実施後に提出する奨励金申請における実績人数・テレワーク実施期間が事前エントリーで登録した数字と異なっても構いません。

「事前エントリー」は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言Webサイト上の「マイページ」から登録できます。

レワーク推進強化期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))」について、テレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること

その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページをご確認ください。

■奨励金の対象経費について

奨励金は、テレワーク推進強化期間において、申請企業が設定し実施したテレワーク期間(1か月・2か月)について、テレワーク実施人数(1日平均)およびテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給します。

※期間による料金設定がある場合は、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)の経費が対象経費になります。

※対象経費は、領収書や支払証明書で確認できる経費とします。

・人件費(テレワークに係る手当てとして、在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用等、テレワーク規定等に定めている経費 等)

・役務費(機器の通信に関わる費用、携帯電話通話料、Wi-Fi月額料、インターネット回線使用料、プロバイダ料金 等)

・委託費(システム導入時運用サポート費、テレワーク実施に向けたコンサルティングやテレワーク手当導入のためのコンサルティング経費、テレワーク 利用クラウドの使用方 法研修費、テレワーク利用に伴う機器等の設置・設定費用 等)

・賃借料(機器リース・レンタル料、サーバー料、パソコン等機器のリース、レンタル料 等)

・使用料(サテライトオフィス利用料、ソフトウェア利用料、クラウドサービス利用料、サテライトオフィス施設利用料(本社・事業所として利用している施設にかかる経費は対象になりません)、ソフトウェア利用に係るライセンス使用料 等

※1年単位のライセンス使用料の場合、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)に按分した経費のみ対象経費となります。)

※奨励金の対象経費例

携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能です。ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象としてください。

■奨励金支給額

奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、以下の基準に基づいて支給されます。

※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間

● 申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均)

● 申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費 (募集要項12頁参照)に適合する経費

(例)社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月)

・タブレット購入費76,000円 ⇒ 購入経費のため対象経費にはなりません

・月額利用料6,000円×2か月 ⇒ 役務費として対象経費

※詳細は募集要項をご確認ください。

■申請にあたっての主な注意事項

テレワーク推進強化奨励金の申請にあたっては、申請前に①・②・③の登録等を行ったうえ、テレワーク推進強化期間(④)にテレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月・2か月テレワークを実施する必要があります。

①東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言へ登録していること

※登録時にテレワーク規定の整備が間に合わない場合は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録手続きを行ってください(テレワーク規定 は、後日、マイページからご提出ください。テレワーク規定を提出し、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録が完了しないと、奨励金の申請は行えません)。

②「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト上の「マイページ」にて本奨励金の事前エントリー登録をしていること

(「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録企業も、「マイページ」で本奨励金の事前エントリー登録をしてください)

③「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイトにおいて、東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録まで完了し、「推進 リーダー」設置済表示のある宣言書がマイページ上で発行されていること

④「テレワーク推進強化期間」中(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)において、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月・2か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること

(顧客先企業等の社外企業との間で行われるWeb会議を行った日も、勤務地を問わず、「週3日・社員7割」のテレワーク実施日とすることができます)

※他にも各種要件がございます。申請前に必ず募集要項をご確認ください。

■問い合わせ先

「テレワーク推進強化奨励金」に関するお問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課「テレワーク推進強化奨励金」事務局

☎03-5211-0395(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く

「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ

・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「マイページ」に関すること

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp

・「テレワーク推進リーダー」制度に関すること

東京都産業労働局労働環境課

☎03-5320-4657(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く

■参照URL

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク推進強化奨励金

「テレワーク東京ルール」実践企業宣言

関連資料

  • 交付要綱 テレワーク推進強化奨励金支給要網.zip
  • 申請様式 様式第2号 誓約書・記入例.zip
  • 申請様式 様式第4号 変更届出書・記入例.zip
  • 申請様式 納税状況報告シート(※必要な場合のみ).zip
  • 申請様式 電子申請の手引き.pdf
  • 申請様式 様式第1-1号 支給申請書(別紙:事業所一覧含む)・記入例.zip
  • 申請様式 様式第5号 支給申請撤回届出書・記入例.zip
  • 申請様式 推進経費支払証明書(参考様式)・記入例.zip
  • 申請様式 様式第1-2号 テレワーク実施状況報告書(別紙:社員勤務表含む).zip

資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。

jGrantsの公式ページで確認・申請する

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