【厚生労働省】中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金特例コース)
この補助金の受付は2023年1月31日に終了しています。 同じ制度が翌年度に改めて公募されることがあるため、内容は次回の参考としてご覧ください。
概要
| 補助上限額 | 100万円 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4,4/5 |
| 受付期間 | 〜 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉 |
| 電子申請 | jGrantsで受付あり /複数申請可 |
詳細
■目的・概要(サマリ):
業務改善助成金特例コースは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
■目的・概要:
業務改善助成金は、賃金の引上げを行うとともに生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行う中小企業事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成し、賃金引上げに伴う負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付する。
■備考:
・電子申請での受付は、令和4年1月15日以後の申請からとなります。
・システムの都合上、電子申請の受付と通知は厚生労働本省で行います。審査や支払等は都道府県労働局で行います。
・交付申請書等は、「交付要綱様式」から必要な様式を取り出して作成し、提出をお願いします。
・交付要綱以外にも「交付要領」等もありますので、参照URLから必ずご確認ください。
・現在、様式第8号の状況報告や財産処分等の一部の手続きは、電子申請できませんので、都道府県労働局へ紙での提出をお願いいたします。
■問い合わせ先:
業務改善助成金に関するお問い合わせ:
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)
※jGrantsの「この補助金に問い合わせる」には対応しておりません
■参照URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
関連資料
- 交付要綱 040901 業務改善助成金(特例コース)交付要綱本文.pdf
- 申請様式 040901 業務改善助成金(特例コース)交付要綱様式.docx
資料の実体はjGrantsの公式ページからダウンロードできます。
このページはjGrants公開APIから取得した情報をもとに自動生成しています。 申請の可否・要件・締切は必ず公式ページと公募要領でご確認ください。